2024年10月改正で児童手当が大幅拡充
2024年10月から児童手当が大きく変わりました。
主な改正点は3つです。
①所得制限の完全撤廃、②支給対象年齢の高校生(18歳)までへの拡充、③第3子以降の支給額を月3万円(全年齢一律)への引き上げです。
改正前は高所得世帯への「特例給付」として月5,000円が支給されていましたが、改正後は所得に関わらず全世帯が同額を受給できるようになりました。
また、これまで中学生までだった支給対象が高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで延長されました。
特に子ども3人以上の多子世帯への配慮が強化されており、第3子以降は0歳から高校生まで全期間にわたり月3万円が支給されます。
改正前(第3子の3歳未満のみ15,000円)と比べると大幅な拡充です。
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月額支給額と受給総額の計算
2024年10月改正後の月額支給額は次の通りです。
0〜2歳:月15,000円、3歳〜小学校修了(第1子・第2子):月10,000円、中学生・高校生(第1子・第2子):月10,000円、第3子以降(全年齢):月30,000円。
子ども1人(第1子・第2子)の場合、0歳から高校卒業(18歳)までの18年間で受給できる総額は約234万円です。
子ども3人目以降では総額約648万円となり、多子支援の手厚さが際立ちます。
支給は年3回(6月、10月、2月)で、各回4ヶ月分がまとめて振り込まれます。
子どもの誕生日をまたいで支給額が変わる月は日割り計算ではなく、「その月の15日時点の年齢」で月額が決まります。
申請方法と重要な期限
児童手当は「申請主義」のため、自動的に受給はできません。
必ず申請が必要です。
申請先はお住まいの市区町村窓口で、会社員・自営業問わず同じです(2024年10月改正前は公務員のみ職場申請でしたが改正により市区町村に統一)。
最重要の注意点は申請期限です。出生日(または転入日)の翌日から15日以内に申請する必要があります。
15日を1日でも過ぎると、申請した月の翌月分からしか受給できず、最大で1ヶ月分(例:0歳なら15,000円)を失う可能性があります。
出生届と同じ日に市区町村窓口で児童手当の申請も行うか、出生届を戸籍担当窓口に提出した際に「児童手当の申請もできますか?」と確認することをお勧めします。
マイナポータルからオンライン申請ができる自治体も増えています。
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毎年6月の現況届(継続手続き)
以前は毎年6月に「現況届」の提出が義務でしたが、2022年度からマイナンバーを活用した情報連携により、多くの自治体では提出が不要になりました。
ただし離婚・別居・海外転出などの特定の状況下では提出が必要な場合があります。
お住まいの市区町村から案内が届いた場合は必ず対応してください。
引越し(市区町村をまたぐ転居)の際は、転居先の自治体で15日以内に新たに申請する必要があります。
引越し時も出生時と同様に申請忘れがないよう注意しましょう。
2025年〜さらなる少子化対策の動向
政府は「こどもまんなか社会」の実現に向けて、さらなる少子化対策を検討しています。
2024年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、2025年度以降も追加措置が予定されています。
児童手当の改正動向については定期的に確認することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
離婚した場合、どちらの親が受給できますか?
児童手当は「子どもと同居している監護者」に支給されることが原則です。
離婚後に親権・監護権を持ち、子どもと同居している親が申請します。
非同居の親は原則受給できません。
離婚調停中など状況が複雑な場合は市区町村の窓口に相談してください。
海外赴任中は受給できますか?
受給者本人(請求者)が海外赴任中でも、子どもが日本に住んでいる場合は受給できます。
ただし、子どもが海外に転出した場合は受給資格がなくなります。
海外在住の場合は受給できませんが、帰国後に申請すれば帰国月の翌月分から再び受給できます。
未婚のひとり親でも受給できますか?
はい。
児童手当は婚姻の有無に関わらず、子どもを養育する親(または養育者)全員が対象です。
未婚のひとり親、離婚後の一人親など、養育の実態があれば受給できます。
子どもと同居して養育していることが条件で、所得制限は2024年10月改正で撤廃されています。